1.INPUT LEVEL「福祉用具および介護予防福祉用具」を9割学習
さて、福祉用具に関してです。 
  介護保険では、福祉用具は貸与(レンタル)と販売(購入)に分かれます。 
【福祉用具貸与の種目】
 車いす 
    車いす付属品(クッションなど) 
    特殊寝台(ギャッジベッドなど) 
    特殊寝台付属品(サイドレールなど) 
    床ずれ防止用具 
    体位変換器 
  手すり 
    スロープ(工事不要のもの) 
    歩行器 
    歩行補助杖(T字杖はダメ) 
    認知症老人徘徊感知機器 
    移動用リフト(吊り具のぞく。階段昇降機なども対象外) 
  要介護1・要支援1・2は 赤文字 のものしか貸与できない。 
  ただし、医師が認めた等の用件を満たす場合、 
  例外給付を受けることができる。 
  【特定福祉用具販売(購入)の種目】 
 腰掛便座 
    特殊尿器 
    入浴補助用具 
    簡易浴槽 
    移動用リフトの吊り具の部分 
  【指定福祉用具貸与事業の人員基準】 
福祉用具専門相談員:2人
  【運営基準】 
居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられる場合に、 
  福祉用具専門相談員は、その計画に福祉用具貸与が必要な理由が 
  記載されるように措置しなければならなく、 
また介護支援専門員により、 
  少なくとも6月に1度その理由について検証がなされる必要がある。 
  【指定特定福祉用具販売の人員基準】 
福祉用具専門相談員:2人
  【運営基準】 
  居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合に、 
  福祉用具専門相談員はその計画に特定福祉用具販売が 
  必要な理由が記載されるように措置しなければならない。 
ちなみに、特定福祉用具販売の支給限度基準額は、 
  1事業年度に20万円(うち18万円保険給付) でしたね。 
2.OUTPUT LEVEL「福祉用具および介護予防福祉用具」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「福祉用具および介護予防福祉用具」の内容を他人に説明
今回学習した単元「福祉用具および介護予防福祉用具」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!