「介護老人保健施設」を動画を使って学習しましょう


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1.INPUT LEVEL「介護老人保健施設」を9割学習

介護老人保健施設、通称「老健」に関してです。
介護保険施設の一つで存在する施設ですが、
より「在宅復帰」が強く出ている施設です。
医療と居宅を結びつける「中間施設」的役割があります。


【開設主体】

介護老人保健施設は、非営利法人(医療法人・社会福祉法人など)でなければ開設することができません。また、他の2施設が「指定」に対し、介護老人保健施設は都道府県知事の「許可」が必要になっています。


【目的】

明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。

短期入所療養介護
通所リハビリテーション

退所時指導
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる利用者に対して、退所時または退所後30日以内にその家庭を1回訪問し、在宅生活支援のためのケア指導です。このあたりからしても「中間施設」の様相が伺えます。


【人員基準】

医師
常勤で1人以上

薬剤師
適当数(入所者の数÷300以上が標準とされています)

看護職員もしくは介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上

支援相談員
入所者が100人またはその端数を増すごとに1人以上

理学療法士または作業療法士
入所者の数÷100以上(常勤換算法)

栄養士
入所定員100名以上で1人以上

介護支援専門員
100名で1人以上


さて、理学療法士または作業療法士の人数の数え方ですが、

例えば入所者が120人であれば、
120÷100=1.2人必要となります。

常勤換算法ですので、週40時間勤務が常勤とすれば、
1人の常勤と、常勤0.2人分(週8時間勤務)
の非常勤がいればよいということになります。


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に、 施設サービス計画 の作成に関する業務を担当させる。
サービス担当者会議を施設のサービス提供担当者を呼び開催する。
計画の「説明」「同意」「交付」
介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院または診療所に通院させてはならない。
機能訓練は入所者1人に週2回程度計画的に行う。


【利用者負担】

おむつ代は保険給付の対象となるので、利用者から負担を求めることはできません。

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2.OUTPUT LEVEL「介護老人保健施設」の問題で8割得点

さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ! またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。

今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう! 「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!

実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」 って考えることができるんです。

3.TEACHER LEVEL「介護老人保健施設」の内容を他人に説明

今回学習した単元「介護老人保健施設」を、 一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。

他人に自分の知識を説明するためには、 今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。 最初は難しいですが慣れると簡単です。 また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。

自分の知識方固めをするための最良の方法です。 今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!


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