「保険者および国、都道府県の責務等」を動画を使って学習しましょう


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1.INPUT LEVEL「保険者および国、都道府県の責務等」を9割学習

「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。

今回はまず「保険者」についてお話しします。

「保険者」=市町村

と覚えていただいて問題ありません。
厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、
試験ではすべて市町村で表されます。

また、「 一部事務組合 」や「 広域連合 」が保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、地域の実情により規約が定められるため、試験には出にくいようです。(言葉は頭に置いてくださいね。)

保険者の事務ですが、
あまり出てきませんので一部だけご紹介します。


*被保険者の資格管理に関する事務
  (被保険者証の発行などです。)


*要介護認定に関する事務
  ( 新規の認定は市町村 がすることになりました。
  また、 介護認定審査会 の設置もします。)


*保険給付に関する事務
  ( 償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費 など。)


*保険料に関する事務
  (第1号被保険者の保険料を決めます。)

などが中心です。

あと、市町村では「 市町村介護保険事業計画 」をたてます。


さて、国・都道府県の責務・事務に関してに話を移していきます。

国:制度全般の基準決定(要介護等認定・介護報酬・事業者人員等・第2号被保険者負担率等)

都道府県: 財政安定化基金 の設置・事業所施設指定事務・介護支援専門員登録等事務・ 介護保険審査会 の設置など

くらいを押さえておきましょう。


あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。


最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。

医療保険者
第2号被保険者から介護保険料を 医療保険料と一緒に徴収し、支払基金に納入 。

年金保険者
第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を 天引きし、市町村に納入 。

ここはイメージで。

PS 

市町村設置  : 介護認定審査会
都道府県設置 : 介護保険審査会

早めに覚えちゃいましょう。 

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2.OUTPUT LEVEL「保険者および国、都道府県の責務等」の問題で8割得点

さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ! またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。

今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう! 「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!

実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」 って考えることができるんです。

3.TEACHER LEVEL「保険者および国、都道府県の責務等」の内容を他人に説明

今回学習した単元「保険者および国、都道府県の責務等」を、 一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。

他人に自分の知識を説明するためには、 今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。 最初は難しいですが慣れると簡単です。 また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。

自分の知識方固めをするための最良の方法です。 今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!


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